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平成24年11月20日
川相いい仕事マガジン 実務編 Vol.14
発行:川相商事株式会社 『働く喜びを感じるヒト』創造企業
担当:中島 政孝
◆ テーマ : 改正派遣法に関する情報提供
★ 労働契約申込みなし制度 ★
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いつもお世話になっております。
川相商事 大阪本社所属の 中島 政孝 です。
何と、長男が「サンタクロースってお父さん?」とついに聞いてきました(*_*)
まぁ、さすがに4年生ともなるとサンタクロースを信じる派、実態を知っている派とに
分かれるようですが、ついつい「お父さんが買うわけないやん」と嘘をついてしまい
ました。ホッとした息子の顔を見ると、嬉しくなる反面、後ろめたい思いをしました。。。
さて、今号は、初刊vol.1でご紹介した「改正派遣法のポイント」の(11)についてです。
(「改正派遣法のポイント」は下部に掲載しています)
【労働契約申込みなし制度】
早速ですが、概要は次の通りです。
「派遣先が一定の違法派遣を受け入れている場合、違法状態が発生した時点において、派遣先が派遣
労働者に対して、当該派遣労働者の派遣元事業主における労働条件と同一の労働条件を内容とする
労働契約の申込みをしたものとみなす。」
ということです。
本改正の背景は、違法派遣を是正することで、派遣労働者の不利益(雇止め、解雇等)につながる場合
があるということが最大の要因のようです。
違法派遣状態を是正の為とは言え、簡単に契約を終了させると、派遣労働者がたちまち職場を失ってし
まいます。 そうならないようにする為の“保護対策”ということです。
では、ここで言う「違法派遣」とはどういうものかと言いますと、
1.労働者派遣の禁止業務に従事させた場合
→ 港湾運送、建設業務等が禁止業務ですので、業務内容をしっかり確認する必要があります。
2.無許可・無届の派遣元事業主から労働者派遣を受け入れた場合
→ 派遣先は、派遣元事業主に対して、派遣免許の明示を求めて対策を講じる必要があります。
意外に多いのは、特定派遣の届出をしている企業が、一般派遣を行なっているケースがあり、
派遣先がそれに気付かずに違法派遣を受け入れてしまっている厄介な問題があります。
ちなみに、特定派遣と一般派遣の違いについてですが、簡単に言いますと、特定派遣は、派遣元
が常用雇用する労働者の派遣です。一般派遣は、労働者が派遣会社に登録し、派遣先が見つ
かった時に初めて就労する事ができ、臨時、短期の仕事にも派遣できるというものです。
3.派遣可能期間を超えて労働者派遣を受けれた場合
→ つまり、抵触日以降も派遣を受けれていた場合ということで、抵触する日付管理が重要です。
それともう一点、(旧)政令26業種だから抵触日問題ははないと思っていたけれども、実は26業種
ではなかった、、、として違法派遣として受け入れていたという事もよく聞く話ですし、摘発もされてい
ます。これも、再度しっかりとチェックする必要がありそうです。
4.いわゆる偽装請負の場合
→ 請負契約となっているが、実態は、派遣契約行為。適正請負業者の選定等が必要となります。
以上のことから、派遣先、派遣元双方が「違法派遣」に対して、今一度見直しておきたいところです。
尚、本改正の施行は、平成27年10月1日からですので、若干の猶予期間があります (´∀`)
==【質問コーナー】==================================
質問:違法派遣だということを知らなかった場合はどうなりますか?
答え:「法律を知りませんでした」等の言い訳は全く通用しません。
ちなみに、直接雇用を拒否した場合は、派遣労働者から裁判を提起され、敗訴する上、直接
雇用されていたことになるので、賃金支払いを命じられ、更には、行政から勧告、企業名の
公表の制裁もでてきます。(弁護士意見)
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次号は、『 その他 』についてです。
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■改正派遣法のポイント■
(1)派遣法の法律名、目的の改正 ・・・ 「派遣労働者の保護」、「雇用の安定」が明記
(2)派遣元事業主の欠格事由の追加 ・・・ 脱法行為をする派遣会社の排除
(3)専ら派遣の制限 ・・・ 関係会社(グループ会社)への派遣を8割に制限
(4)派遣料金のマージン率公開 ・・・ 派遣料金と賃金との差・マージン率を公開
(5)派遣労働者に派遣料金の公開 ・・・ 雇用時等に派遣料金を派遣労働者に公開
(6)無期雇用への転換推進 ・・・ 有期雇用から無期雇用への雇用条件改善
(7)均衡待遇の確保 ・・・ 同種業務従事者との賃金等の均衡待遇
(8)派遣労働者の福祉の増進 ・・・ 教育訓練等の機会確保
(9)日雇派遣の禁止 ・・・ 日々または30日以内の派遣の原則禁止
(10)離職した労働者の派遣受入禁止 ・・・ 1年以内に離職した従業員の派遣受入禁止
(11)労働契約申込みなし制度 ・・・ 抵触日違反等で労働契約の申込をしたとみなす
※(11)は改正法施行後、3年後に施行
(12)その他
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