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  平成24年9月11日 

 川相いい仕事マガジン 実務編 Vol.6
    発行:川相商事株式会社 『働く喜びを感じるヒト』創造企業
                        担当:中島 政孝

 ◆ テーマ : 改正派遣法に関する情報提供
   
    ★ 派遣労働者に派遣料金の公開 ★
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いつもお世話になっております。
川相商事 大阪本社所属の 中島 政孝 です。

最近、単なる雨であっても、いつ落雷があるかとビクビクしてしまいますね。

今年の5月は、全国で約73万回の落雷があったそうです。
実に、昨年と比べて7倍、例年の8月並みとのこと。

…すると、今年の8月はすごい回数を記録するんでしょうね( ̄~ ̄;)

さて、今号は、初刊vol.1でご紹介した「改正派遣法のポイント」の(5)についてです。
(「改正派遣法のポイント」は下部に掲載しています)

【派遣労働者に派遣料金の公開】

前回は、マージン率についてご案内させて頂きましたが、今回は、派遣労働者に派遣料金を公開
する というテーマです。

そもそも何で公開するということになったのでしょうか?

行政が挙げる主な課題とは、次のようなことです。

1)派遣労働者の働きに見合った待遇がなされていない
2)事業運営が不透明

…率直に、信用されてないなぁ~ と感じます。
と同時に怒りを通り越して、悔しい気持ちになるのが本音でしょうか。。。(´Д`) 

弊社の場合、WIN-WIN-WINの関係、つまり、お客様良し、スタッフ良し、川相良し
という行動指針に基づいて派遣料金や支払い額を決定しているからなんです。

脱線していきそうなので、話を戻しますが、

明示すべき派遣料金額とは、次のいずれかを選択できるようになっています。

イ)当該派遣労働者本人の派遣料金額
ロ)当該派遣労働者が所属する事業所における派遣料金額の平均額

そして、労働契約締結時・派遣時・変更時に、書面・Fax・メールにより明示します。
口頭はダメだそうです。

では、派遣先であるお客様にとっては、どのようなことが懸念されるのでしょうか。

特に、イ)により明示した場合ですが、

●(同一業務に従事する)派遣労働者間で、派遣料金や賃金の格差がわかってしまう事

「俺はあいつよりも仕事が出来るのに、何で俺の方が派遣料が低いねん!!」といった
感じでしょうか。

ちょっと面倒くさいなぁと思いますが、でも、視点を変えれば良い改正とも言えるんです。

同一業務で、派遣料金・賃金に差がある場合は、殆どの場合は、派遣労働者の“能力や経験”
によって差が出ているのではないかと思います。

評価する側と評価される側とで常に起きる問題ですが、きちんと評価内容を説明すれば理解
できますし、頑張れば昇給も可能なんだと前向きに考え、モチベーションの向上につながる
可能性も十分あります。

ちなみに弊社では、スタッフのやる気を引き出す為にも、評価制度を導入しており、些少ですがポイントボーナス
の支給を行なっています。 お金も大事ですが、それ以上に、あなたの頑張りをしっかり見て、評価もしているよ
というメッセージの方が意外に大事だったりするからです。

一生懸命頑張ってるのに、誰も見てくれなくて、評価もしてくれない・・・こんな寂しいことはないですから。。。

実際に、評価制度を導入したことにより、「定着率」は確実に上がりましたし、弊社の営業と派遣スタッフとの
コミュニケーションも増え、課題の早期発見にも繋がっています。

一部に干渉されたくない人もいてますが (´Д`)

まっ、でも、この問題については、基本的には雇用主である我々派遣元が対応すべきことです。

もし、派遣労働者から何らかの話があったときは、弊社担当者までご一報下さい。

==【質問コーナー】==================================

質問:マージン率等の情報提供とも聞きますが、「等」って何ですか?

答え:事業所ごとの、派遣労働者の数、派遣先の数、教育訓練に関する事項、労働者派遣に
    関する料金額の平均額、派遣労働者の賃金額の平均額、その他参考となると認められ
    る事項

    のことです。

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次号は、『 無期雇用への転換推進 』についてです。

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■改正派遣法のポイント■

(1)派遣法の法律名、目的の改正 ・・・ 「派遣労働者の保護」、「雇用の安定」が明記
(2)派遣元事業主の欠格事由の追加 ・・・ 脱法行為をする派遣会社の排除
(3)専ら派遣の制限 ・・・ 関係会社(グループ会社)への派遣を8割に制限
(4)派遣料金のマージン率公開 ・・・ 派遣料金と賃金との差・マージン率を公開
(5)派遣労働者に派遣料金の公開 ・・・ 雇用時等に派遣料金を派遣労働者に公開
(6)無期雇用への転換推進 ・・・ 有期雇用から無期雇用への雇用条件改善
(7)均衡待遇の確保 ・・・ 同種業務従事者との賃金等の均衡待遇
(8)派遣労働者の福祉の増進 ・・・ 教育訓練等の機会確保
(9)日雇派遣の禁止 ・・・ 日々または30日以内の派遣の原則禁止
(10)離職した労働者の派遣受入禁止 ・・・ 1年以内に離職した従業員の派遣受入禁止
(11)労働契約申込みなし制度 ・・・ 抵触日違反等で労働契約の申込をしたとみなす
     ※(11)は改正法施行後、3年後に施行
(12)その他

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