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  平成24年10月9日 

 川相いい仕事マガジン 実務編 Vol.9
    発行:川相商事株式会社 『働く喜びを感じるヒト』創造企業
                        担当:中島 政孝

 ◆ テーマ : 改正派遣法に関する情報提供
   
    ★ 均衡待遇の確保 ★
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いつもお世話になっております。
川相商事 大阪本社所属の 中島 政孝 です。

朝晩冷え込むようになり、いよいよ秋本番です。

日中も過ごしやすくなったおかげで、外訪していても集中力が続きます。

年末に向けて一層営業に力を入れていく所存です(有言実行!!)

さて、今号は、初刊vol.1でご紹介した「改正派遣法のポイント」の(7)についてです。
(「改正派遣法のポイント」は下部に掲載しています)

【均衡待遇の確保】

今号は、「均衡待遇の確保」に対する法改正についてです。

「派遣労働者の働きに見合った待遇がなされてない」という課題が、この改正に至り、

次のことを派遣元、派遣先が講ずべき措置として定められました。

<派遣元>

●次のことを勘案し、派遣労働者の賃金決定するように努めること。

  ・派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者または一般の労働者の賃金水準
  ・派遣労働者の職務内容や成果等

●教育訓練・福利厚生等において、派遣労働者と同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮する
ように努めること。

<派遣先>

●派遣元事業主の求めに応じ、上記取り組みに対して、必要な情報を提供するように努めること。

●派遣元事業主の求めに応じ、派遣労働者の職務の評価等に協力するよう努めること。

この措置で、解決されるケースもいくつかはあろうかと思いますが、疑問に感じる部分もあるのが本音です。

というのも、

一つは、派遣労働者は、正社員と異なり、従事できる業務が法令で限定されているはずです。

にもかかわらず、幅広い業務をこなす正社員等と待遇を均衡にすることは可能なのでしょうか、と疑問に感じます。

もう一つは、派遣労働者の時給水準は、その地域の需給バランス等を考えて派遣会社が派遣料金を設定し、派遣労働者の時給を決定します。

すると、直接雇用の労働者よりも、時給水準が高くなることもあります。この場合には、均衡することで、むしろ時給水準が低下し、かえって待遇が悪化する危険性もあるはずです。

最後に、そもそも派遣会社に「評価制度」なるものが存在しないケースがあります。とすると、派遣会社から評価に対する情報提供依頼そのものが無いはずです。  無いなら無いでもいい・・・と考えるのは少々乱暴です。 

仮に、派遣労働者から評価について質問された場合、派遣元だけでなく、派遣先にもその責任が及ぶことになることがあるかもしれません。 派遣会社の選定も大事になってきます。

いろんなケースがあるので、ケースごとに対応が迫られますが、労務問題を抱えないためにも、派遣先、派遣元が協力して、解決策を考えていく必要がありそうです。

==【質問コーナー】==================================

質問:マージン率の公開はいつからするのですか?

答え:各派遣会社によって異なります。「前事業年度に係る労働者派遣事業・・・」と定められ
    ております。
    例えば弊社の場合、12月末が決算ですので、来年1月以降速やかに公開しなければなら
    ないということになります。
    1月以降いつまでにという取り決めはないそうですが、概ね1ヶ月位内が妥当とのこと。
    ※10月5日(金)大阪労働局 需給調整事業課 にて確認

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次号は、『 派遣労働者の福祉の増進 』についてです。

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■改正派遣法のポイント■

(1)派遣法の法律名、目的の改正 ・・・ 「派遣労働者の保護」、「雇用の安定」が明記
(2)派遣元事業主の欠格事由の追加 ・・・ 脱法行為をする派遣会社の排除
(3)専ら派遣の制限 ・・・ 関係会社(グループ会社)への派遣を8割に制限
(4)派遣料金のマージン率公開 ・・・ 派遣料金と賃金との差・マージン率を公開
(5)派遣労働者に派遣料金の公開 ・・・ 雇用時等に派遣料金を派遣労働者に公開
(6)無期雇用への転換推進 ・・・ 有期雇用から無期雇用への雇用条件改善
(7)均衡待遇の確保 ・・・ 同種業務従事者との賃金等の均衡待遇
(8)派遣労働者の福祉の増進 ・・・ 教育訓練等の機会確保
(9)日雇派遣の禁止 ・・・ 日々または30日以内の派遣の原則禁止
(10)離職した労働者の派遣受入禁止 ・・・ 1年以内に離職した従業員の派遣受入禁止
(11)労働契約申込みなし制度 ・・・ 抵触日違反等で労働契約の申込をしたとみなす
     ※(11)は改正法施行後、3年後に施行
(12)その他

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