このページでは、主に雇用に関する法改正等についての情報をご紹介します。
法改正トピックス
■人材サービス会社の最新 生情報 お気軽にご相談ください(2020年4月からの派遣法改正に関して)
2020年4月から改正される 労働者派遣法 の近況について発信します。
今回の改正は、従前マイナーチェンジが数回あったベースに加えて フレーム変更 が加わった・・とも言える大きな変更と言えるでしょう。
ポイントは
・派遣労働者の待遇決定=(現在)派遣元完結 1本 → (新法) 2本へ ( 「派遣先均等・均衡方式」 / 「労使協定方式」 )
・施行日 : 今年2020年4月1日 =運用起点
・派遣労働者への待遇 = 同一労働同一賃金 同様観点( 正規雇用と非正規雇用の不合理な待遇格差禁止 )
であり、労使協定方式の場合は厚労省から職務 熟練度 地域ごとに基準が設定される。
弊社は昨年早くから適時最新情報入手し、必要な発信と取り組み 制度化を進めております。
既に方針を決められたお客様が大半で、今後は派遣労働者への本説明と契約をする段階にあります。
一方、今回の労働法改正は派遣法改正のみではなく特に同一労働同一賃金整備を横目に進める対応作業があり、昨年末でも ご認識度が不十分 作業が遅れている 派遣元担当者からざっくりとした説明しか無い ・・ 等々の声も多く耳にしているのも事実です。
弊社は、「新法自体の説明、新法適応ポイント(事例 ご懸念に対しての提案 対応スケジュール等) 」に対し、人材サービス会社としての事例からの提案 やご対応をさせていただきます。
そのようなケースや、派遣法のみならず新しい労働法への対応でお困り御座いましたらお気軽にご連絡ください。
■「同一労働同一賃金」指針のポイント
【基本給】
職業経験や能力、業績・成果、勤続年数の3要素の基準を設定。それぞれの要素で働き方を評価する。
【賞与】
会社に同じ貢献をすれば正社員でも非正規でも同様の額を支給する。貢献度合いに違いがあればその相違に応じた額を払う。
【手当など】
通勤費や出張手当、慶弔休暇、食堂の利用といった福利厚生は同一にしなければならない。
■労働者派遣法改正
1.労働者派遣法改正の概要
2020年4月に改正派遣法が施工されます。
「働き方改革実行計画」に基づき、同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の実効ある是正を図る事が趣旨となります。現時点での改正案としては、派遣スタッフの雇用条件に関して、派遣先の労働者もしくは派遣元の労働者との均衡待遇が必要となります。(下記2及び3をご参照ください)
2.派遣先均衡の概要案
①同様の業務内容で、同様の責任範囲である場合には均衡待遇が必要となります。
②派遣先の労働者の賃金等の待遇に関する情報提供義務が課されます。
③交通費、諸手当等の条件についても均衡待遇の対象となります。
3.派遣元均衡(労使協定締結)の概要案
①厚生労働省が定める賃金水準(賃金構造基本統計等)と同等以上である必要があります。
②福利厚生や諸制度について、派遣元社員との均衡均等待遇が必要となります。
4.今後の影響について
改正派遣法が施工される事により、率直に労働者派遣は今までと比較するとそれ単独では大きく活用メリットが変わる事が予想されます。
しかしながら紹介予定派遣のように直接雇用を前提としてお互いのミスマッチを防ぐ上での派遣期間を設ける等、リスクヘッジとしての活用価値は依然残りますし、同じ変動費管理の上では、派遣スタッフのオーダーから、業務と労務管理一括のアウトソーシング・サービスへの切り替えでのリスクヘッジをご検討頂く事も有効です。実際にも多くのご相談を頂いております。
弊社では上記どちらのサービスも行う事が可能ですので何なりと御相談頂けましたら幸いでございます。
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■障がい者雇用
①合理的配慮の提供義務
障害者に対する差別禁止、合理的配慮の提供義務を規定 【施行期日 平成28年4月1日】 。
②法定雇用率算定基礎見直し
算定基礎の対象に、新たに精神障害者を追加 【施行期日 平成30年4月1日】
③法定雇用率引き上げ
民間企業2.0%→2.2%(従業員45.5人以上雇用している会社が対象)【施行期日 平成30年4月1日】
令和3年4月1日からはさらに0.1%引き上げて2.3%に。
合理的配慮とは、障がい者の方と障害のない方との均等な機会・待遇の確保や、障がい者の方が持っている能力を発揮する支障となっている状況を取り除くため、調整・配慮を行なうことです。
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法定雇用率が段階的に引き上げられます。
この背景には、これまで身体障害者、知的障害者のみだった雇用率の算定に、精神障害者も含まれるように見直される事が影響しています。
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つまり、精神障害者を含めることで障害者とされる人の全体数が多くなり、障害者雇用率の引き上げにつながるためです。
こういった法改正により、障がい者の方がより多く社会で活躍出来る環境の整備が進んで行きます。
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当社では、以前から障がい者雇用を積極的に進めており、滋賀支社での障がい者雇用率は7.29%となっております。
当社の障がい者雇用に関する詳しい情報は⇒コチラ
■高年齢者
①高年齢者雇用確保措置-65歳まで継続雇用【施行期日 平成25年4月1日】
1.65歳までの定年の引上げ
2.65歳までの継続雇用制度の導入
3.定年の廃止
平成25年4月1日より、高年齢者雇用安定法が施行され高年齢者雇用確保措置が義務付けられました。
これは、公的年金の支給開始年齢が引き上げられていく中で、高齢者の方が生活の安定を維持を出来るよう施行されたものです。
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当社では、SS社員制度を実施しており、60歳以上のスタッフの方もSS社員登用を行なっております。
SS社員制度について、詳しい情報は⇒コチラ
■外国人
①技能実習法の成立【施行期日 平成29年11月1日】
技能実習の最長期間が、現行の3年間から5年間に。一旦帰国(原則1か月以上)後、最大2年間の技能実習)
開発途上地域等の労働者が日本で技術を学ぶ「外国人技能実習制度」が成立しました。
実習生への人権侵害行為について罰則が盛り込まれたり、実習先などに対する監督機関も創設されました。
■パートタイム労働者
①パートタイム労働法改正【施行期日 平成27年4月1日】
1.パートタイム労働者の公正な待遇の確保
2.パートタイム労働者の納得性を高めるような措置
3.パートタイム労働法の実効性を高めるための規定の新設
②社会保険適用範囲拡大【施行期日 平成28年10月1日】
週30時間以上労働者→週20時間以上労働者(従業員501人以上の会社)
パートタイム労働法の対象となる方は、労働時間について、明確な基準が定められているわけではなく、正社員と比べて少しでも労働時間が短かかったり、労働日数が少なければ、この法律の対象となります。
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パートタイム労働法改正は、パートタイム労働者の地位向上を目的としたものです。
また、社会保険適用範囲も拡大されました。
過去の改正情報
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