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2015年(平成27年)派遣法改正

2015年(平成27年)に改正された派遣法の紹介

平成27年9月30日、自民党政権化において、期間制限の撤廃など、大きな改正となる労働者派遣法が施行となりました。
ここでは、改正内容の主なポイントについて、説明させて頂きます。

●派遣労働者と社員の均衡待遇
派遣労働者と派遣先で同種の業務に従事する労働者の待遇の均衡を図るための配慮義務が課されました。配慮義務とは努力義務以上の強い意味を持ちます。

●期間制限の変更
これまで最長3年であった派遣期間が、過半数組合等への意見聴取を行うことにより、さらに3年延長する事が出来ます。これは繰り返し行えます。
ただし、個人単位の期間制限が新たに設けられ、同じ派遣労働者を受け入る事が出来る期間は最長3年となります。
※施行日以前の契約は、その労働者の派遣契約が終了するまで、改正前の期間制限を適用

●派遣労働者のキャリアアップ支援
キャリアアップ支援に必要な情報の提供、雇入れ努力義務、社員募集の情報提供義務など

※厚生労働省発行の、派遣先向けパンフレットから抜粋

◆詳しい情報につきましては、厚生労働省発行の、派遣先向けパンフレットをご覧下さい。
⇒こちらをクリック

 

お問い合わせは、お気軽に。0120-319437(サーイクヨミナ)お電話の際は「ホームページを見た」とお伝え下さい。 

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