よくある質問
貴社のニーズに速やかに対応!
あなたの疑問・質問にお答えします。
何の予備知識もなく、「当社は安心です!お任せ下さい!」の一言で信用したり、見積りを比較せずに業者を最初から決めてしまうと、後で大変な後悔をすることになりかねません。「アウトソーサーはどこに頼んでも同じ」と言う方がいらっしゃいますが、スキルや価格を比較すると結構違いがあることに驚かれることでしょう。
思い通りの人材を選定してくれるのか、営業スタッフの対応は親切できめ細かいか、安心して任せられるか、アフターフォローは行き届いているか…。など。川相商事はそんなお客様の不安や疑問にお答えします。きっと納得していただけることでしょう。
- 「派遣」と「請負」とは何が違うのですか?
- 請負と派遣との特徴的な違いの一つは、請負スタッフは原則として就業先の社員から都度の指示を受けないのに対し、派遣スタッフは就業先の社員から直接指示を受けるという点です。
これは、スタッフと企業との間に直接の契約関係がないという点では共通していても、派遣では請負と異なり、就業先と派遣スタッフとの間に「指揮命令関係」という雇用契約類似の関係がとくに認められているためです。
上記以外にも両者の違いはいろいろとあり、厚生労働省では「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年労働省告示第37号)を定めて、両者の厳密な使い分けを指導しています。
- 派遣先責任者は必ず必要ですか?
- 派遣先責任者は必ず選任する必要があります(派遣業法第41条)。
派遣先責任者は派遣元との連絡調整や派遣スタッフの苦情対応などの窓口となります。原則として事業所ごとに専属で、派遣スタッフ100人につき1人の割合で、派遣先の社員から選任する必要あります(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第34条)。
- 派遣スタッフの労災保険に関する手続きは派遣元、派遣先のどちらが行うのですか?
- 労災保険は派遣元が手続を取ることとなります(派遣業法第44条)。
万一、労災事故が発生した場合にも、派遣元が給付請求の手続を行います。
- 派遣を利用できる期間をおしえてください。
- 改正労働者派遣法案が2015年9月30日に施行となり、これまで最長3年であった派遣期間が、過半数組合等への意見聴取を行うことにより、さらに3年延長する事が出来ます。これは繰り返し行えます。
ただし、個人単位の期間制限が新たに設けられ、同じ派遣労働者を受け入る事が出来る期間は最長3年となります。
- 製造業務を派遣で利用する場合のメリットはなんですか?
- 業務量の増減に対応した人員計画が可能になること、社員と同様に直接の指示ができることなどが挙げられます。