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川相いい仕事マガジン vol.117
発 行:川相商事株式会社
Kawai Syouji Group
『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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川相マガジン e4510情報 (いい仕事情報)
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2019年4月1日から施行される長時間残業の是正と
有給休暇の取得についての法律がスタートします。
今年初め位までは当社へのご質問等ございましたが
最近は少なくなってきております。
まさしく各企業様で対応対策が整ってきたことの
表れと感じています。
しかしながら罰則規定もある法律ですので
ご質問等ございましたらお気軽にお問い合わせください。
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「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
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あれ?溜まってる?自分のストレスに気づこう!
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いつもメルマガをご愛読いただき、
どうもありがとうございます。
労務管理事務所フォージョウハーフで
コンサルティングをしています酒井と申します。
皆さん、最近こんな事や、症状はありませんか?
●机の脚等に足をぶつける
●よく忘れ物をする
●衝動買い
●本が集中して読めない
●音楽を聴けない
●肩こり
●目の疲れ
●便秘・下痢
筆者は、すべてあります。いつも当たり前にあります。
でも、実はこれ、抑うつ状態にあるサイン「ストレスサイン」の
一部なのです。
ストレスサインには「眠れない」「疲れやすい」
「気持ちがふさぎ込む」等、わかりやすいものもありますが、
冒頭の物は多かれ少なかれ、
多くの人にあてはまるのではないでしょうか。
つまり、自分のストレスとは、
気づきにくいものと言えるかもしれません。
今日は、会社に義務付けられている
「ストレスチェック制度」の趣旨について考えてみたいと思います。
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┃ストレスチェック制度の目的は…
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「自分のストレスサインに気づこう!」と、いうことです。
実施内容は簡単に言うと
「社内で担当者を決めて、ルールを作って、年に1回ストレスチェックを
実施し、その結果に対し対策をして、メンタルの不調を防ごう!」
というものです。
【ストレスチェック制度の概要】
1年以内ごとに1回、定期的に、医師・保健師等による
「心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)」を
労働者に実施することが2015年から会社に義務付けられています。
(常時使用する労働者が50人未満の会社については、当分の間、
努力義務とされています。)
実施に際しては、以下のような手順を踏んで進めます。
《ストレスチェックの社内体制づくり》
①社内において、ストレスチェック制度を導入する事の告知
②衛生委員会(無い場合は設立)にて、ストレスチェックの
実施方法等を話し合う。
③②で話し合ったことを社内規程に定める。
④以下の各担当者を決める
●制度全体の担当者
●ストレスチェックの実施者(医師・保健師等の有資格者)
●実施事務担当者
●医師(面接を担当)
《ストレスチェックの実施》
ストレスチェック(アンケート形式)の実施
→結果は本人にのみ通知されます。
《高ストレス者の面接指導》
ストレスチェックの結果、高ストレスに該当した労働者が申し出た場合、
医師による面接指導を実施
《事後措置》
会社は医師から意見聴取し、必要がある場合は労働時間や就業場所の
見直し・変更する。
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┃キーワードは「安心」
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ストレスチェック制度は基本的に社内で運用する制度です。
(外部委託も可能です)
しかし、ストレスチェックの結果は個人のメンタルの情報であり、
非常にデリケートなものです。それを、社内で扱うとなると、
不安を感じる人もあるでしょう。
ストレスチェック制度は以下について厳格に規定されています。
【ストレスチェックの実施者】
実際にストレスチェックを実施するのは
医師・保健師・看護師等の専門家でなければなりません。
また、結果は会社を通さず労働者に直接通知されます。
労働者の同意がない限り会社は結果を知ることは出来ません。
また、以下の人は社内担当者や事務担当者になれません。
「解雇、昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者。」
ストレスチェックの結果が、人事に絶対に影響しないようにする為です。
つまり、制度の趣旨は、
「みんなで安心して、自分のストレスサインに気づく機会を作って、
メンタル不調を防ごう」だと言えます。
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┃実際にストレスチェックを実施するには?
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では、実際にストレスチェックを実施しようとする場合、
前述のように、社内規定を作ったり担当者を決めたりなどの社内体制を
作らなくてはなりません。
これらについては、厚生労働省が詳細なマニュアルやモデル規程を
Webで公開しています。
衛生委員会があり、産業医もいる50人以上の会社ですと、これに忠実に
沿っていけば実施することは特別に難しいことではありません。
既に経験されている方も多いと思います。
しかし、50人未満の小さな会社が今から実施しようとするとなかなか
煩雑に感じるところも多いかもしれません。
社内体制設立を請け負う業者もありますが、やはり費用が
発生してしまいます。
そこで、今日は無料で利用出来るサービスをご紹介します。
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┃専門家による無料訪問相談
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全国の「産業保険総合支援センター」では専門家による無料訪問相談を
受け付けています。
申し込むと、専門家が会社を訪問し、ストレスチェック制度導入までに
ついて詳しい説明と具体的なアテンドをしてくれます。
ストレスチェック導入だけでなくメンタルヘルスの研修、職場における
保健指導全般の相談も受け付けています。
産業保険総合支援センター
https://www.johas.go.jp/shisetsu/tabid/578/Default.aspx
各都道府県のページにジャンプし「メンタルヘルス対策支援」のページに
行くと無料相談についての説明があります。
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┃みんなで考える機会に…
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ストレスチェック制度は「義務」付けられた「制度」と見るとなにか
堅苦しく感じますが主旨は「みんなが自分のストレスに早く気づくこと」。
気づかず溜まっていくストレスをケアしないとメンタルヘルス不調に
繋がりますが適度なストレスは成長の素になるという側面もあります。
ストレスチェックを職場のみんなで心身の健康と成長を考える、
そんな機会にしてみてはいかがでしょうか。
労務管理事務所 フォージョウハーフ
労務コンサルタント 酒井
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「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフ
【社会保険労務士】日比野大輔
【URL】http://www.4jh.jp/
【E-Mail】support@4jh.jp
【電 話】06-6945-5550
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