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川相いい仕事マガジン vol.118
発 行:川相商事株式会社
Kawai Syouji Group
『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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川相マガジン e4510情報 (いい仕事情報)
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2019年4月1日より新たな労働基準法がスタートして1ヵ月ほど
経ちましたが、対策は万全でしょうか。
新たに定められた法律に対し、万全な対策をとるには時間と
情報が必要では御座いませんか。
当社は人材サービス業界において、常に最新情報を企業様へ
ご提供できるよう努めており、法律の改正への早期対応対策を
お手伝いさせて頂いております。
4月1日から施行された長時間残業の是正、有給休暇の取得など
最新の人材派遣情報についてご興味御座いましたら
お気軽にお問い合わせくださいませ。
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「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
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人手不足をどう乗り切る?
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いつもメルマガをご愛読いただき、
どうもありがとうございます。
労務管理事務所フォージョウハーフで
コンサルティングをしています野波と申します。
最近、コンビニだけでなく、宿泊施設や商業施設でも
働く外国人の姿が多いですね。
私の所属する日本語支援ボランティア教室でも、
支援が行き届くのか!?
という勢いで受講希望の外国人が殺到しています(がんばります)。
さて、本日のメールマガジンでは、2019年4月1日に施行となった
「改正入管法」について取り上げてみようと思います。
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┃人手不足と外国人
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以前、メールマガジンでも時折触れてきた【はたらく外国人】ですが、
厚生労働省により、平成30年10月末時点の外国人雇用についての
届出状況が公表されました。
同省は、日本で働く外国人は、1,460,463人(前年からプラス181,793人)、
外国人を雇用している事業所は、216,348カ所(前年からプラス21,753カ所)
となり過去最高を更新という結果を報告しています。
今まではあまり実感してきませんでしたが、「隣の席は外国人」という
状況は職場でも当たり前になりつつあるのかもしれません。
同省より報告された数字、外国人労働者増加の背景には、
◆高度外国人・留学生の受入が進んでいること
◆永住者や日本人の配偶者等の在留資格を持つ人の就労が進んでいること
◆技能実習生の受け入れが進んでいること
が考えられます。
前年から、プラス18万人と言う数字には驚きを隠せません。
さらに、2019年4月に【改正出入国管理及び難民認定法(入管法)】
が施行されました。
この改正、入管法が大きく変わる、というわけではなく、在留資格
(外国人は、在留資格で認められた範囲で働くことができます)の中に、
新しく「特定技能」という資格が新設されるという点が改正の中心です。
今回新設された特定技能には、
①特定技能1号(試験を受け、技能水準と日本語能力水準が基準に満ちた人)
在留期間通算5年(更新不可)、家族の帯同不可
この在留資格が適用できる業種としては、以下の14の業種です。
・介護
・ビルクリーニング
・素材形成産業
・産業機械製造業
・電気・電子情報産業
・建設
・造船・船用工業
・自動車整備
・航空
・宿泊
・農業
・漁業
・飲食料品製造業
・外食業
②特定技能2号(試験を受け、熟練した技能水準があると認められた人)
在留期間制限なし(更新可)、家族の帯同可
※建設/造船・船用工業のみ対象
の2種類があります。
今まで対象となる在留資格がなく、外国人をフルタイムで雇い入れる
ことのできなかった業種へも、門戸が開かれた形になりました。
ここで、疑問が浮かびます。
今回新設された「特定技能」は、「技能実習」とは
どう異なるのでしょうか?
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┃何が違うの?「特定技能」と「技能実習」
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「技能実習」は、
現地(外国)の送出機関・国内(日本)の監理団体を通じて
技能実習生を受け入れる、という仕組みです。
「技能実習」には「国際協力の推進」という目的がある以上、労働者と
しての雇用契約を結ぶことは当然できないため、送り出し機関・監理団体を
通さないといけないのかもしれません。
(今日まで技能実習生が日本の産業の一部を支えてきているという事実は
否めませんが…)
一方で「特定技能」は
「人手不足解消(就労)」を目的としています。
つまり、雇用の関係を結べるということですね。
日本の法律(入管法)から解釈すれば、送出機関・監理団体を利用する
必要自体はなくなり、会社と特定技能外国人の間で直接「特定技能雇用契約」
を締結し、雇用関係が始まります。
報酬は日本人が従事する場合の報酬額と同等以上であること等、
法令で定められた基準に適合するものでなくてはいけません。
日本人であろうと、外国人であろうと、就労するという点で、
処遇は平等に扱わなければならないということなのですね。
そして、会社は外国人労働者へのサポートなどの義務も果たす
必要があります。
求人方法は、
①自社ホームページ
②ハローワーク
③職業紹介事業会社・求人媒体
④登録支援機関
これらの求人方法が主になってくるのではないかと思われます。
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┃未来の可能性をつくる
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「日本の技術は高いと聞いたので、自分もその技術を身に付けたい」
「私のコミュニケーション能力は高くないけれど、立派な営業ができる
ように日本語も商品知識も学んでいきたい」
「自分自身の能力を高めて、両親を安心させたい」
「日本の接客はとても素晴らしいと思う。私も人に喜んでもらえる
接客がしたい」
今3カ所で日本語支援をし、数百人と関わりを持ってきましたが、
「働きたくない」ということを言う人には、少なくとも、
私は出会ったことがありません。
ああ、日本人の“代わり”なのではなくて、彼らは“働く人”
なのだなあと話を聞くたびに感じます。
今すでに、日本で働く人の「50人に1人」が外国人です。
今回の法改正は、国が外国籍の人材を増やしていこうという姿勢が
表れているのではないかと感じます。
(現に、2025年までに外国人労働者を50万人超増やす見込みだと
発表しています)
外国語スキルが高いという理由で外国人労働者を探している会社さんも、
人手不足で国籍に関わらず人手を探している会社さんも、
求人を出したらたまたま外国人から応募があった、
という会社さんもあるかと思います。
外国人を積極的に雇用したほうが絶対良い!というわけではありませんが、
今後、求職者の中に占める外国人の割合は増えていき、
外国人を雇用する機会が増えてくるのではないかと感じます。
言葉・コミュニケーションに関して
多様な価値観を持つ外国人労働者へルール・ならわしを伝えるコツ
外国人労働者に対応した就業規則等
外国人受け入れの準備をお手伝いさせていただいております。
言葉やコミュニケーションに小さな壁があったり
文化や価値観がちがったりしますが、壁を小さくしていくことはできます。
2019年の入管法改正。
前年と比べ18万人増えた外国人労働者。
ここから10年でどのような未来になるのでしょうか。
流れが動き出す前に準備を進めておくのと、流されるまま準備をするのとで
10年後が変わってきそうな気がします。
労務管理事務所 フォージョウハーフ
労務コンサルタント 野波
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「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフ
【社会保険労務士】日比野大輔
【URL】http://www.4jh.jp/
【E-Mail】support@4jh.jp
【電 話】06-6945-5550
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