Vol.83【子供と一緒に歩く働くパパママ】
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川相いい仕事マガジン vol.83
発 行:川相商事株式会社
Kawai Syouji Group
『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
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子供と一緒に歩く働くパパママ
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いつもメルマガをご愛読いただき、どうもありがとうございます。
労務管理事務所フォージョウハーフでコンサルティングを
しています野波と申します。
日差しも徐々に強くなり、休日には外で子供が
はしゃぐ声が聞こえます。
最近、通勤途中に気づいたことですが、朝の大阪のオフィス街は、
子供を連れたママさんパパさんが意外に多いんです。
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┃取得しやすくなる産休・育休
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産休・育休中には単に休めるだけでなく、出産手当をはじめ、
産休・育休中の休業給付や本人及び事業主負担分の
社会保険料免除などの経済的支援があります。
さらに、時間外労働や深夜業の制限や短時間勤務制度など
復帰後の制度も整いつつあります。
厚生労働省によると、これらの制度は、家庭の状況により
時間的制約を抱える時期にある働くお母さん・お父さんの仕事と
家庭の両立を支援するための制度だ、とされています。
しかしながら、この制度、なかなか痒いところには
手が届いていないという声が聞こえてもきます。
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┃小学生の子の「育児」は!?
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巷では、「小1の壁」といわれる時期があるようです。
小学校に上がっても、安全や環境など、心配は、なくなることはありません。
さらに、小学校入学をきっかけに短時間勤務制度※がなくなる会社も多く、
学童に迎えに行けなかったり、一人で長時間お留守番させなければ
ならなかったり…
長期休みや学校行事など、初めてのことづくめで、
その時に働き方を変えざるをえなくなる方もいらっしゃいます。
でも、思うんです。
「私と仕事、どっちが大事!?」という奥様からの質問に
答えられないように、本来は子供と仕事も、どちらも大切で
比べることは出来ないのではないでしょうか。
悩んで出した結論に、正解も不正解もありませんが、
仕事と家庭の両立ができるようになったら、
もっといいのになあと思ってしまいます。
働くママは、朝の準備、夕方のお迎えもあり、独身の私からすると
想像を絶するタイムマネジメントを求められます。
悩みや心配事も、一人分ではありません。
※ 短時間勤務制度・・・3歳未満の子を養育する従業員について、
希望すれば、短時間勤務(1日6時間)ができる制度です。
また、この制度については就業規則等に定める必要があります。
※ 育児のための短時間勤務の措置は、法律で義務づけられているのは
3歳まで。3歳~小学校就学前までは、事業主の努力義務となっています。
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┃子どもと仕事
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私は以前中国大陸の教育機関で仕事をしたことがあるのですが、
その職場では学校帰りの子どもを連れてくることも珍しくありませんでした。
それに対して周りも「おっきくなったねえ」と、
そこに居ることが自然になっていました。
出産の関係で長期に休みを取る人がいても
「ああ、はやく子供の顔が見たいねえ」と話しながら、代わりに業務をこなします。
弊所にも、今年小学生に上がったお子さんを持つ「働くママ」がいます。
時々お子さんを連れてきてくれますが、いつも
「ご迷惑をおかけします」「すみません、ありがとうございます」
と何度も何度も言いながら、頭を下げます。
彼女は小学校入学を機に、目の届く範囲で、お迎えに行きやすいということで
職場近くに越してきたのですが、どうしてもお迎えの時間までに仕事が終わらない
時は、弊所の代表(!)が迎えに行ったりして、対応したこともありました。
日頃からお子さんと顔を合わせて、話をしているから
出来ることなのかもしれません。
しかし、このように皆で協力して仕事をするという事は、ママから仕事を奪わず、
職場のスタッフを失わずに済みますので、いいことばかりだと感じます。
(周りのスタッフも、小さい子と接する機会になりますので、
いい刺激をもらっています。)
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┃皆が幸せになれる職場って何だろう
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以上は私の経験したごく一部の例でありますので、
会社様によって状況も違うと思います。
ただ一つ言えるのは、2つの例とも「制度」とはっきり決まった権利や
義務による行動ではないということ。
働くママ、周りのスタッフが働きやすいと感じる職場には、
何かそう感じさせるものがあるのかもしれません。
皆様に一度、考えて欲しいと思います。
一体何が、そう感じさせるのでしょうか…?
労務管理事務所 フォージョウハーフ
労務コンサルタント 野波
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「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフ
【社会保険労務士】日比野大輔
【URL】http://www.4jh.jp/
【電 話】06-6945-5550
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