Vol.94【変わる!?免許と若手ドライバー】
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川相いい仕事マガジン vol.94
発 行:川相商事株式会社
Kawai Syouji Group
『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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川相マガジン e4510情報 (いい仕事情報)
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川相商事では、アウトソーシング(業務請負、業務委託)の現場では、
『現場力』を高める活動をしています。
それは、一人一人が当事者意識を持って業務に取組み、
先ずは、確実に業務を遂行することにより、現場を「保つ」ことをします。
そして、各人の改善活動により、現場を「よりよく」します。
さらに、各人がテーマを選定し、自律的QC活動に取り組むことで、
現場で「新しいものを生み出す」ことに発展していきます。
これが、「人材育成をベースとした人材ビジネス」会社、川相商事なのです。
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「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
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変わる!?免許と若手ドライバー
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いつもメルマガをご愛読いただき、
どうもありがとうございます。
労務管理事務所フォージョウハーフで
コンサルティングをしています野波と申します。
今年に入ってから数回にわたり、安倍首相の掲げる「働き方改革」について
取り上げてみましたが、今回のメールマガジンでは、今年の3月に施行された
「改正道路交通法」と、若者について取り上げてみたいと思います。
…労務のメールマガジンで、なぜ道路交通法?と思われる方も
いらっしゃるかもしれませんが、ぜひ、お読みいただけたらと思います。
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┃道路交通法 改正ポイント① ― 75歳以上のドライバーに対する対策 ―
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ご存知の方も多いと思いますが、
平成29年3月12日に改正道路交通法が施行されました。
改正は、
①75歳以上のドライバーに対する対策
②準中型自動車免許の新設
という二点がポイントとなっています。
何が変わったのか?
まず、高齢ドライバーについての改正ポイントをざっくりとご紹介すると、
75歳以上のドライバーに対して、
【臨時】の認知機能検査や高齢者講習が新設、認知症の可能性があると
判断された場合の臨時適性検査制度の見直しなどが行われました。
高齢者による交通事故が少なくない昨今の状況を考慮しての
改正となったようです。
次に、多くの会社様で注意が求められる『準中型免許』の新設について、
述べていきたいと思います。
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┃改正ポイント② ― 準中型自動車免許の新設 ―
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準中型免許は、18歳から取得可能な免許です。
その内容は、最大積載量2トン以上~4.5トン未満のトラック
(いわゆる2トントラックまで)等の自動車が運転できるものとなっています。
準中型免許で運転できるトラックは、例えば宅配便やコンビニの配送、
建設・土木等の資材運送に使用されるものが挙げられます。
免許の分類が細かくなりすぎている…と思われるかもしれませんが、
「ドライバーさんの不足」という会社様からのニーズと、「働きたいのに
中型免許取得が可能になるまで2年待ちの状況で採用されない」方のニーズを
何とかできないか、と免許制度の改正を求める声が上がっての改正のようです。
<注意ポイント>
◆18歳以上であれば最初から取得できる
一定の運転経験が必要な中型・大型免許と異なり、準中型免許は、普通免許が
ない人でも18歳以上であれば、最初から取得できます。
したがって、年齢や経験による敷居の高かった会社様、特に運送業界や
建築業界にとっては若い人も入社しやすくなるといえますし、
18歳から運転できる車両が以前より増えますので、人員配置や人材の活用の
幅が広がるのではないかと思います。
◆平成29年3月12日以降取得の普通免許で運転できる車両の範囲が狭くなる
準中型免許の新設の影響で、平成29年3月12日以降に取得する普通免許では、
運転可能な車両が車両総重量2トン未満(1.5トントラックぐらい)までの
自動車となり、2トントラックは運転できなくなります。
会社様によっては今後、ドライバーの新規採用の際には、準中型免許以上を
資格要件としたり、面接の際に準中型免許の有無や取得予定の確認をしたり
するのが望ましくなるかもしれませんので、注意が必要です!
平成19年の中型免許導入の際には普通免許では運転できないトラックを
運転して無資格・無免許運転で検挙され、行政処分を受けるケースが
多発したようです。
1つの違反から、違反項目が次々と出てくる場合もありますし、その場合は
処分が思いのほか厳しくなる、という可能性も無いとは言えません。
運送業や建設業をされている会社様だけでなく、乗用車より大きな車を
運転することが必要な会社様は、一度、ご確認なさってもいいかもしれません。
※今回の改正はあくまでも今後免許を取る人からの適用ですので、
平成29年3月11日時点で既に免許を持っている人には影響がありません。
平成29年3月11日までに取得した普通免許は、5トン限定中型免許
(平成19年6月までに取得している場合は8トン限定中型免許)とみなされます。
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┃改正に期待すること
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18歳、準中型の免許を取得!といっても、運転するので精一杯…
という状態かもしれません。採用の幅自体は広がったものの、
その後のフォローが重要になってくるかもしれません。
ただ、若者にとって、多少なりとも仕事の選択の幅が
広がったのではないかなあと感じます。
最近弊所でも新入社員研修を実施しているのですが、
その中の一人の子が
「ずっと、早く働きたいと思っていた」
と言っていて、とても新鮮な気持ちになりました。
若い人のこのような気持ちは、とても大切なものだと思います。
働きたい気持ちで「2年待ち」という状態
そこに、もし、意図が無いのであれば
もったいない!…と、思ってしまいます。
今回の改正の効果について、まだ、私にはわかりません。
しかし、会社様や、早く働きたいと思っている人を後押ししてくれる改正に
なればいいな、と思います。
労務管理事務所 フォージョウハーフ
労務コンサルタント 野波
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「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフ
【社会保険労務士】日比野大輔
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