Vol.125【マイナンバー騒動!?】

◇◆◇===========================◇◆◇
  川相いい仕事マガジン vol.125
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
◇◆◇===========================◇◆◇

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/
   川相マガジン   e4510情報 (いい仕事情報)
_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

先日、お客様の社員の方から、声をかけられました。

「私の知り合いの人を面接してもらえませんか?」

詳しく話を聞いてみると、お客様の知人の方が仕事を探しているとの事。

お客様の会社も求人募集を出されている事は知っていましたが、
真っ先に、当社へ声をかけて頂けた事は、とても嬉しい出来事でした。

日頃の当社社員、スタッフの言動を見られて、
知人に当社を勧めたくなったようです。

クチコミで紹介してもらえる会社になってきたのだと
実感した瞬間でした。

これからも、全社員一丸となって、
人との繋がり、縁を大事にする会社にしていきます。

——————————————————————–

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
  「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
  社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
──────────────────────────────────

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
   マイナンバー騒動!?
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

こんにちは
フォージョウハーフ の日比野です。

2年前、日本国中、マイナンバーで大騒ぎしたのを
覚えていますでしょうか?

方々からマイナンバーについてのセミナー依頼もあり、
お客様からの頻繁にどうすれば良いかを聞かれました。

企業は、システムを変えたり、金庫を買ったりと、
ずいぶんお金を使ったのではないかと思います。

しかし、今となってみてはどうか?

今回は、その騒動を思い起こしながら、今話題の同一労働同一賃金に
ついて考えてみたいと思います。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃大御所の衝撃発言?!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

マイナンバーの騒ぎが始まりかけた頃、経験豊富な社労士会の重鎮が、
こう言いました、

「君たち、マイナンバーには手を出してはいけないよ」、
そうアドバイスするのです。

今、ニーズがあるからといって、顧問先にマイナンバー対応を推進したら、
あとで狼少年みたいになる。結果、顧問先からの信頼を失うというのです。

今となってみれば、大御所先生の言う通りになりました。

マイナンバーがないことで、行政手続きができないとされましたが、
いまだ、不便になる場面は少ないように思います。

個人情報の保護等々については、あの騒ぎはなんだったのか?
そんな感じです。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃同一労働同一賃金騒動?!
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

今、同一労働同一賃金問題が話題になっています。

我々社労士や弁護士先生がHPやセミナーで、緊急対策が必要だと、
声高に叫んでいます。

さて??これはどうでしょうか?

私は、これにマイナンバーの時と同じ雰囲気を感じています。
騒ぎ過ぎ、リスクを大きく語り過ぎていると感じます。

マイナンバーに比べ、対応が必要なのは間違いありません。

しかし、冷静にリスクを分析し、
必要な対応を過不足なくすることが大切に思います。

マイナンバー騒動で購入した大きな金庫は、笑い話で済みますが、
同一労働同一賃金により改定した人事諸制度は未来に向けて、
確実に組織や社員の心に、影響を及ぼしていきます。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃誤解を恐れず、ざっくり言うと、、、
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

少し前に同一労働同一賃金について重要判例が出ました。
ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件です。

この判例、私はこのように理解しました。

能力、職務の難易度等が支給要件とならない食事手当などの手当を、
雇用形態で区別するのは違法である。

さらに2つの判例とも、
「基本給」については言及しなかった。

この「言及しなかったこと」が重要なポイントだと思います。

終身雇用を前提としないアメリカ等であれば、
同一労働同一賃金は問題ありませんが、

長期雇用により質の高い製品、
サービスを提供する日本企業では影響が大きすぎます。

言及しなかったところに非常に大きな判断があったと感じます。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃そもそも、、、、、、
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

非常に下世話な言い方をします。
非常に働き者で優秀なパートさんが、

自分の何倍も給与をもらっているのに、
ろくに働かない中年管理職におかしいじゃないと怒っている。

同一労働同一賃金の本質はこれだと思うのです。

そもそもベンチャー企業で、このような問題は起こりません。
ベンチャー企業では実力のある人を重要なポジションに配置してきます。

社員の属性で配置を決めるといった余裕などはないわけです。

ですから、実力のあるパートさんがいつも間にか
部長になっていることも珍しくありません。

このように考えると、解決策は簡単です。

パートさんの給与をあげるか?
それとも怠け癖のついた中年管理職がバリバリ働くか?

The 中年男子な私には酷な法改正ですが、
ここは潔く、襟を正そうと思います。

 

  労務管理事務所 フォージョウハーフ
  労務コンサルタント 日比野
———————————————————————————————————-
 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフ
  【社会保険労務士】日比野大輔
  【URL】http://www.4jh.jp/
  【E-Mail】support@4jh.jp
  【電 話】06-6945-5550
———————————————————————————————————-