Vol.131【雇用調整助成金の支給率引き上げの条件とは?】
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川相いい仕事マガジン vol.131
発 行:川相商事株式会社
Kawai Syouji Group
『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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川相マガジン e4510情報 (いい仕事情報)
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若干の規制緩和があるものの、
コロナウイルスの脅威は去っていません。
そして、これから訪れる【アフターコロナ】【ウィズコロナ】の時代を
どうやって乗り越えて行くか?真剣に考える時期が来ています。
弊社川相商事は、目前の事態だけでなく先を見越した考え方を
社長以下全社員が、真剣に取り組んでいます。
この事態を乗り越えた時には、一回り成長した川相商事にご期待下さい。
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「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
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雇用調整助成金の支給率引き上げの条件とは?
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いつもメルマガをご愛読いただき、
どうもありがとうございます。
労務管理事務所フォージョウハーフで
コンサルティングをしています川村と申します。
さて、今回のメールマガジンでは、
雇用調整助成金について取り上げていきたいと思います。
前回のメールマガジンでも少し詳細に触れていたのですが、
今回は【支給率の引き上げ】について掘り下げていきたいと思います。
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┃雇用調整助成金(コロナウイルス特例)おさらい
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雇用調整助成金とは、
雇用保険料を財源とした雇用を守ることを目的とした助成金です。
企業がコロナウイルスによる業務量低下等に伴い、労働者を休業させた
場合に、その支払われた「休業手当」に対し助成金が支給されます。
支給額は労働者1人に対し、1日あたり、
支払われた休業手当の5分の4(上限8,330円)。
それを年間100日分+令和2年4月1日~6月30日の
休業について助成されます。
通常は雇用保険被保険者のみが対象ですが、
今回のコロナ特例で雇用保険に入っていない方も対象になります。
ただし、休業手当を6割以上支払っていることや、
休業の日数が一定の日数以上であること等の要件が色々とあります。
しかしながら、これらの要件は、ご存知の通り、
対象者や助成率等は次から次へかなり緩和されました。
また、申請もずいぶん簡素化され、
かなり手続きしやすくなったと思います。
今回、更なる要件緩和がありましたので、
そちらについて触れていこうと思います。
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┃支給率の引き上げ
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5月18日現在、支給率は
中小企業で最高10分の10まで引き上げられています。
ただし条件があります。
都道府県知事から休業要請を受けている事業で、
一定の要件を満たす場合に10分の10までの引き上げが行われています。
また、要請を受けていなくても、解雇等を行っていない場合は
中小企業で10分の9、大企業で4分の3まで引き上げられています。
さらに中小企業が対象ですが、休業手当を6割以上支払っている場合は、
その6割以上の部分については10分の10支給されます。
ですから、助成金が支給されれば、休業手当を6割で支払うより、
全額支払う方が負担が小さいパターンもあるようです。
ただし、上限が1人1日8330円というのは変わりがないようです。
(この上限も変更の可能性ありと報道あり)
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┃助成率の増減に関わる【解雇】とは?
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解雇をすると助成率は据え置き、解雇がなければ助成率がアップする。
ここでいう解雇がないとはどういうことを指すのでしょうか?
それは【雇用維持要件】として以下のように定義されています。
その要件とは、
①休業開始月の賃金締め日時点での労働者数が、
令和2年1月24日から休業開始月までの賃金締め日時点での
各月の労働者の人数での平均の80%以上であり、
かつ、
②解雇等を行っていない場合
これがどちらか一つでも満たされない場合は
助成率が据え置きになります。
ちなみに①の場合は、自己都合退職の人は含まず、
解雇のみが対象になります。
※ただし自己都合退職でも、あまりにも数が多い場合は別。
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┃雇用維持要件でいう【解雇】とは?
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そもそも【解雇】も色々あります。
会社都合の解雇、
労働者の責めに帰すべき解雇(懲戒解雇)、退職勧奨など。
今回の【雇用維持要件】での解雇は、
上記のすべてが該当します。
ただし、上記の解雇があっても、
助成金が不支給になるということはありません。
ただ、①助成率が据え置きになることと、
②解雇される労働者の方が助成金の給付の対象にならない
という制限がかけられるということです。
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┃給付の対象にならないとどうなるか?
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給付の対象から外れると、外れた人の分は助成金として受給できません。
ただし、すべて受給できないわけではなく、
【一定の日以降】助成対象ではなくなります。
以下がその詳細です。
●懲戒解雇、会社都合の解雇は解雇を言い渡した(解雇予告した)その翌日から
●退職勧奨については、行政の判断が曖昧で、
労働者の方が同意した日、もしくは労使のどちらかが意思表示をした日から
給付の対象から外れます。
また、解雇だけではなく、自己都合退社や契約満了の場合も、
●自己都合退職は、退職を申し出た日の翌日から
●契約満了は、契約が終わる末日の翌日から対象から外れます。
ちなみに、解雇の場合は労働局とハローワークの紐づけがされているので、
退職の情報をハローワークで確認し、
この解雇はどういった解雇なのかという問い合わせや、
書類の提供を求められることもあるそうです。
解雇があった際は、関係する書類を残しておき、
求められればすぐに提出できるようにしておくと
後で慌てなくて済むかもしれません。
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┃これからの雇用調整助成金
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今回、解雇についても触れていきましたが、
通常、【解雇】と聞くとあまりいいイメージが浮かばないと思います。
ですが今回のような緊急事態には従業員の解雇というものが
その人の生活のためや会社の体力温存のためという判断もあります。
あるタクシー会社では助成金の支給を待っていられる状況ではなく、
ハローワークで失業手当をもらったほうがいいからと
従業員をすべて解雇したという話もニュースで話題に上がりました。
助成金もすぐにもらえるわけでもないですし、
手続きも煩雑で時間がかかるという側面があります。
しかし、今、厚生労働省もより多くの人に手続できるよう、
色々と施策しています。
厚生労働省からは動画で申請方法もアップされていて、
それを見ながら申請書を記入すれば、
かなり負担が減るのではないかと思われます。
また、厚生労働省のHPでは、
更なる手続きの簡素化が続々と更新されています。
安倍総理の会見では、一人一日当たりの上限が1万5千円まで
引き上げ、雇用される人が直接申請し、
直接お金を受け取れる制度の新設も発表されました。
手続きをしたいけど、できるかわからない、
悩んでいる方がいらっしゃれば、
以下の動画を一度ご覧になられてはと思います。
「思っているよりも・・」、「意外に・・」という方もいると思います。
これらの取り組みが雇用の維持や、事業の存続につながればうれしいです。
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雇用調整助成金申請のポイント
【前編】
https://www.youtube.com/watch?v=EQfBvFVI7as
【後編】
https://www.youtube.com/watch?v=XVcfLhVmh30
労務管理事務所 フォージョウハーフ
労務コンサルタント 川村
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「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
労務管理事務所フォージョウハーフ
【社会保険労務士】日比野大輔
【URL】http://www.4jh.jp/
【E-Mail】support@4jh.jp
【電 話】06-6945-5550
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