実務編 Vol.1【改正派遣法による新たな規制】

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  平成24年5月25日 

 川相いい仕事マガジン 実務編 Vol.1
    発行:川相商事株式会社  『働く喜びを感じるヒト』創造企業
                             担当:中島 政孝

 ◆ テーマ : 改正派遣法に関する情報提供 
   
    ★ 改正派遣法による新たな規制 ★
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いつもお世話になっております。
川相商事 大阪本社所属の 中島 政孝 と申します。

もう派遣・請負の営業歴11年を超えました。
この仕事をしてますと、様々な人と面接します。
延べでは2500人超!?
(年間稼働日数245日 × 1日平均面接1人 × 11年 = 2695人)

面接では色んな人に会います。
挨拶ができない人、平気で遅刻する人、敬語が使えない人、横柄な人、自意識過剰な人、
辞めた理由を他人や会社のせいにばかりして自分が正しいと延々と主張する人・・・
もちろん、スッポカす人も多々います。。。

そんなとき思わず説教をしてしまう時があります。
その人のことを考えたら、その人の家族のこと考えたら、なんとか変って欲しいと思うから・・・

でも、それがわかってくれる人はわずかです。
・・・
たまに逆ギレされて帰られてしまうことも(苦笑)

と、スタッフとの面接にはかなり熱くなってしまう私ですが、今回の派遣法改正についてもしっかり
勉強させて頂き、その概要や個々の改正内容等について熱く語らせて頂きたくメルマガを創刊
いたしました。

既にご案内させて頂きました企業様も御座いますが、弊社が会員として所属する社団法人日本
生産技能協会からの国会等での新鮮な情報、厚労省発表の最新内容を織り交ぜながら定期
的にご案内させて頂きたいと思います。

2012年3月28日に改正派遣法が成立。4月6日の公布をうけ、6ヶ月以内に施行されること
になりました。

派遣先、派遣元と双方が理解し、対策を講じておかなければ、人材会社と共謀して違法行為を
したと認定され社名を公開されたりすることも御座いますので、このメルマガを通じて情報を正し
く把握し、共有できれば幸いです。

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2008年9月のリーマン・ショックに端を発した景気悪化を背景に「派遣切り」、「年越し派遣村」
が社会問題化したのは記憶に新しいところです。
このようなことから、派遣労働が不安定な働き方であるとの見方が広がり、派遣法の見直しに対
する気運が高まり、本改正に至ったと推測します

が、、、

個人的には、今法改正では、必ずしも安定した雇用が増えるとは言い切れないと思うのですが、
皆様はどのように感じられたのでしょうか。

さて、初回は、改正派遣法によりどのようなことが新たに規制されることになったのかについての
ポイントだけをおさえていきたいと思います。

◆━━━ 改正派遣法のポイント ━━(しっかり理解しないとえらい目にあう!)━━━━◆

(1)派遣法の題名、目的の改正 … 「派遣労働者の保護」、「雇用の安定」が明記
(2)派遣元事業主の欠格事由の追加 … 脱法行為をする派遣会社の排除
(3)専ら派遣の制限 … 関係会社(グループ会社)への派遣を8割に制限
(4)派遣料金のマージン率公開 … 派遣料金と賃金との差・マージン率を公開
(5)派遣労働者に派遣料金の公開 … 雇用時等に派遣料金を派遣労働者に公開
(6)無期雇用への転換推進 … 有期雇用から無期雇用への雇用条件改善
(7)均衡待遇の確保 … 同種業務従事者との賃金等の均衡待遇
(8)派遣労働者の福祉の増進 … 教育訓練等の機会確保
(9)日雇派遣の禁止 … 日々または30日以内の派遣の原則禁止
(10)離職した労働者の派遣受入禁止 … 1年以内に離職した従業員の派遣受入禁止
(11)労働契約申込みなし制度 … 抵触日違反等で労働契約の申込をしたとみなす
     ※(11)は改正法施行後、3年後に施行
(12)その他

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具体的な内容、懸念事項、対策等については次号から順番にとりあげていきたいと思います。

尚、登録型派遣、製造業務派遣、特定労働者派遣事業の在り方については、今改正法
施行後、1年経過後をめどに労働政策審議会で再度議論を開始することになっています。
次号からは改正派遣法の個々の項目について取り扱っていきます。次号は、来月中旬以降の
発刊となります。

宜しくお願い致します。