実務編 Vol.7【無期雇用への転換推進】

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  平成24年9月18日 

 川相いい仕事マガジン 実務編 Vol.7
    発行:川相商事株式会社 『働く喜びを感じるヒト』創造企業
                        担当:中島 政孝

 ◆ テーマ : 改正派遣法に関する情報提供
   
    ★ 無期雇用への転換推進 ★
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いつもお世話になっております。
川相商事 大阪本社所属の 中島 政孝 です。

最近、小学4年生の息子が運動会のダンスの練習をリビングでやるもんですから、ゆっくり
テレビも見れず、週末は公園でかけっこの練習に付き合わされたりと、中々、ゆっくりでき
ない日々が続いております。。。(´Д`)

まぁ、ウエスト85cmを優に超えるメタボな私にとっては、好都合ではあるのですが(笑)

さて、今号は、初刊vol.1でご紹介した「改正派遣法のポイント」の(6)についてです。
(「改正派遣法のポイント」は下部に掲載しています)

【無期雇用への転換推進】

派遣労働者を「有期雇用」から「無期雇用」への転換を推進しましょう ということです。

大阪労働局需給調整事業部は、派遣労働者を取り巻く課題として、次のように語られております。

1)能力開発の機会が得にくい、就業経験が評価されない
2)やむを得ず派遣で働いているにもかかわらず固定化
3)無期雇用になるための機会が少ない

で、「無期雇用」にすればこれらの課題を解決できるという見解のようです。

対象者はといいますと、

・派遣元と雇用期間が通算して1年以上ある有期雇用派遣労働者
・登録状態にある人で新たに派遣労働者として雇用される者
  ※但し、当該雇用される者は、過去に当該派遣元で1年以上の雇用実績がある者

では、派遣元事業主がどのような措置で転換推進をすれば良いのかいいますと、

・無期雇用の派遣労働者又は無期雇用の通常の労働者として雇用する機会の提供
・紹介予定派遣の対象とすることで、直接雇用を推進
・無期雇用の労働者への転換を推進するための教育訓練等の実施

という3つで、いずれかの措置を講ずるよう努めなければならない(努力義務)となっています。

個人的には、これらの措置で労働局が語る課題を本当に解決できるのかは、若干疑問もありますが、、、

ただ、これらの措置が努力義務であるが故に、派遣会社の方針やカラーがはっきりし、派遣会社の
選別が容易になるのではと考えています。

つまり、派遣労働者の待遇改善、能力の向上に対して利益を圧縮してでも一生懸命取り組む会社と

そうでない会社に分かれるのではないでしょうか。

前者は、派遣後も人材の質を向上させる、後者は、ただ派遣するだけで質の向上は派遣先に依存する。。。

といった感じでしょうか。

因みに、弊社では労働局が言う3つの措置を前々から取り組んでいます。
現場で派遣労働者として働く正社員が何人もいます。 学校(創喜感働塾)を開設し、派遣労働者の
能力向上にも全社員が一丸となって、毎日、毎晩、研修・授業に協力しています。

…皆、ヘトヘトでとても大変です。

でも、せっかく仕事をやるなら、人に喜んでもらったり、感謝されるようなことが、一つでも二つ
でも多いほうが、やっていて気分のいいものです。

それに、私自身は、仕事に誇りを持つことができますし~ (^ .^)y-~~~

最後にあと一点、紹介予定派遣や紹介に切り替えて直接雇用する場合、必ず、有料職業紹介免許
の許認可を受けているかどうかは、許可証の提示を求めるなどして確認して下さい。

この許認可を受けていなければ、紹介手数料を支払ってはいけません!!

…派遣免許があるから 紹介も可能だという誤解が意外に多かったりします。

直接雇用という推進行為の影に隠れて、悪意が潜んでいることもあるので要注意です( ̄□ ̄;)!!

ちなみに、「直接雇用」した場合、奨励金を受給することができます。 中小企業なら何と最大100万円です!
※紹介予定派遣における直接雇用については、下記質問コーナー参照下さい。

その他にも、キャリア形成促進助成金などもあります。 

直接雇用、人材育成、雇用の安定等に対して積極的に取り組む企業には、こういったメリットもあるので、

しっかり受給しておきたいところですね。 この件についても、ご相談頂ければお手伝いさせて頂きます。

==【質問コーナー】==================================

質問:紹介予定派遣の場合、直接雇用時に「奨励金」を受給できますか?

答え:奨励金の受給要件に、「同一の業務について6ヶ月を超える期間継続して労働者派遣の役務
    を受けたもの」であることとあります。
    一方、紹介予定派遣は法令上、「6ヶ月を超えて派遣してはならない」とあります。
    つまり、紹介予定派遣の場合、派遣期間が6ヶ月を超えてはいけない為、奨励金の受給対象
    にはなり得ません。
    但し、同一業務で、もともと派遣契約だったところ、途中から紹介予定派遣契約に切り替え、
    通算して6ヶ月を超えていれば受給対象になることは可能です。
    ※9月7日 大阪労働局 ハローワーク助成金センターにて確認

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次号は、『 均衡待遇の確保 』についてです。
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■改正派遣法のポイント■

(1)派遣法の法律名、目的の改正 ・・・ 「派遣労働者の保護」、「雇用の安定」が明記
(2)派遣元事業主の欠格事由の追加 ・・・ 脱法行為をする派遣会社の排除
(3)専ら派遣の制限 ・・・ 関係会社(グループ会社)への派遣を8割に制限
(4)派遣料金のマージン率公開 ・・・ 派遣料金と賃金との差・マージン率を公開
(5)派遣労働者に派遣料金の公開 ・・・ 雇用時等に派遣料金を派遣労働者に公開
(6)無期雇用への転換推進 ・・・ 有期雇用から無期雇用への雇用条件改善
(7)均衡待遇の確保 ・・・ 同種業務従事者との賃金等の均衡待遇
(8)派遣労働者の福祉の増進 ・・・ 教育訓練等の機会確保
(9)日雇派遣の禁止 ・・・ 日々または30日以内の派遣の原則禁止
(10)離職した労働者の派遣受入禁止 ・・・ 1年以内に離職した従業員の派遣受入禁止
(11)労働契約申込みなし制度 ・・・ 抵触日違反等で労働契約の申込をしたとみなす
     ※(11)は改正法施行後、3年後に施行
(12)その他

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