Vol.122【いざという時の労災保険】

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  川相いい仕事マガジン vol.122
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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   川相マガジン   e4510情報 (いい仕事情報)
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先日、コーチング研修などを行っている方のお話を聞く機会があり
その中で、日本人はなかなか自己肯定ができない方が多いと
お話がありました。

当社では創喜感動塾というビジネススクールを運営しているのですが
自らで一歩踏み出し入塾し、その中でも国家資格の衛生管理者第一種に
今月も2名の方が合格されました。

この事は自己肯定するに十分なきっかけになると感じています。
引き続き自分自身の可能性を信じ成長し続けてほしいです。

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  「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
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   いざという時の労災保険
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いつもメルマガをご愛読いただき、
どうもありがとうございます。

労務管理事務所フォージョウハーフで
コンサルティングをしています井上と申します。

さて、今回のメールマガジンでは、
【いざという時の労災保険】について取りあげてみようと思います。

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┃労災保険とは何か
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労災保険は正式には労働者災害補償保険と呼ばれるもので、
昭和22年に制定された労働者災害補償保険法に基づく保険制度です。

いわゆる雇用保険や健康保険、介護保険といった社会保険に含まれます。

労災保険料はその全額を事業主が負担しているので、
他の社会保険と違い給与から控除されることはありませんが、
通常、会社に勤めている方であれば加入している保険です。

労災保険は、働く人が業務中や通勤中に災害にあったときに、
国が保険給付などを行うことにより、働く人を保護する社会保険です。

また、労災保険の特徴としては補償の内容が手厚いことが挙げられます。

労災事故はないに越したことはありませんが、いざという時は、
労災保険制度を活用することで手厚い補償を受けることができます。

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┃業務災害と通勤災害
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労災事故は業務災害と通勤災害の二種類に分けることができます。

まず業務災害とは働く人の業務上のケガ(負傷)、
疾病、障害、死亡を指します。

業務上か否かという点は、主に2つの視点から判断されます。

1つ目は、災害発生時に、働く人が労働契約に基づき事業主の指揮命令下に
あったかどうかという点です。これを「業務遂行性」と言います。

2つ目は、業務とその災害に相当な因果関係が存在するかどうか、
つまり、その災害が業務に起因して発生したものであるかという点です。

これを「業務起因性」と言います。
この2点を満たしている場合に労災事故と認定されることとなります。

例えば、昼休みなどの休憩時間や就業時間前後に災害にあった場合は、
事業場の施設や設備、管理状況などが原因である場合や、仕事に付随した、

準備行為などの場合であれば労災事故と認められることもありますが、
基本的には私的行為とみなされて労災事故には該当しないことがあります。

では、勤務時間中に席を外してトイレに行った際に転んでケガを
した場合はどうでしょうか。

厳密に言えば業務中とは言い切れない状況ですが、
結論は業務上と認められます。

就業中の生理的行為や突発的・反射的行為によって、
一時的に業務を離れるものについては、

厳密には業務行為に該当しませんが、
業務に付随する行為として業務上と認められることとなっています。

次に通勤災害です。通勤災害は元々、
労災保険の対象ではありませんでしたが、

交通機関の発達や自動車の普及に伴い、
保険の対象範囲に含まれるようになりました。

通勤災害とは働く人の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を指します。

通勤による災害というのは、
通常の通勤に伴う危険が具体化したことを指し、

例えば、自動車と接触した場合や駅の階段から転落した場合、
通勤途上で落下物に当たった場合やいきなり暴漢に襲われた場合などです。

また、単身赴任の場合は帰省先住居と赴任先住居の
往復も通勤と認められます。

この通勤災害ですが、通勤途上で逸脱や中断(明らかな寄り道)
をした場合には、その時点から後は通勤と認められなくなります。

例えば映画館に入る場合や飲食店に入る場合などが
このケースにあたります。

ただし、日常生活上必要な行為に関しては、行為後に元の通勤コースに
戻ったのであれば、元の経路に戻った時点から通勤が再開します。

日常生活上必要な行為とは、例えば日用品の購入やクリーニング店への
立ち寄り、理髪店・美容院への立ち寄りなどが含まれます。

また、行為中に起こった災害も通勤災害として認められるものとして、
「ささいな行為」と認められるものもあります。

例えば、公衆トイレの利用や、近くの公園での小休憩、
駅構内での立食などがこのささいな行為にあたります。

なお、出張や業務の都合上外出している場合は、通勤と同じ経路で
交通機関を利用していたとしても業務上の災害として認められます。

業務上の災害に対する給付内容の方が通勤災害のものよりも
手厚い内容となっています。

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┃労災保険の給付内容
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この労災保険には傷病、障害、死亡、介護などに対する
保険給付があります。

障害に対する保険給付は、働く人が労災事故に見舞われ、
傷病自体は治ゆしたが、その後に後遺障害が残った場合に、
障害の程度に応じて年金または一時金で支払われる保険給付です。

死亡に関する保険給付は労災事故で亡くなった方の遺族に対して
支払われる保険給付で、

介護に対する保険給付は、重い障害が残った場合で介護が必要な場合に
支払われる保険給付です。

ここでは傷病に対する保険給付を取り上げさせていただきます。
傷病に対する保険給付は大きく分けると以下の3つの給付があります。

1、療養補償給付
2、休業補償給付
3、傷病補償年金

 1の療養補償給付は、簡潔に説明すると労災事故に対する治療が
 全て無料となる給付です。

被災された方は指定病院等(労災保険を取り扱うことができる病院)
において、治ゆするまで無料で治療を受けることができます。

その範囲は、診察、薬剤の支給、処置や手術なども含まれ、
一般的に治ゆしたと認められるまで補償を受け続けることができます。

一般的な健康保険の3割負担と比較すると0割負担と
言えるかもしれません。

2の休業補償給付は、業務災害や通勤災害によってやむなく休業を
している方の、所得を保障するための給付です。

被災された方が現在療養しており、その療養のため働くことができず、
そのために賃金を受けない日があり、その期間が4日以上となった時に、
4日目から支給されます。

支給される額はその方の平均的な賃金の約60%となっています。

3の傷病補償年金は、療養が長引いた場合でその期間が1年6ヶ月を超え、
その傷病が重い状態にある場合に、休業補償給付から切り替えられる
所得補償給付です。

長期療養を必要とする方にとって、休業の都度請求する必要のある
休業補償給付は、手続きの負担が重く非効率的なので、
年金支給の方が実情に合うという理由で、切り替えられます。

傷病の状態が軽くなった場合には休業補償給付に再度切り替わったり、
治ゆした場合に障害が残った場合には、
障害に対する保険給付に切り替わることがあります。

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┃労災事故が起こったら
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労災事故はもちろん発生しないに越したことはありませんが、
万が一発生した場合には、その手厚い補償内容からとても心強い
保険制度でもあります。

また、他の社会保険制度と比較して、働く人にとっては保険料を
払っている感覚が薄い保険制度でもあるので、

ケガや病気にかかった場合に、労災保険ではなく健康保険を
利用している場合もあります。

労災事故が疑われる場合には事情を聴いた上で迅速に対応することで、
被災した労働者の早期職場復帰や会社に対する信頼も強くなります。

いざという時に労災保険という制度があるということを
頭の片隅に置いてもらえたらと思います。

 

  労務管理事務所 フォージョウハーフ
  労務コンサルタント 井上
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 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフ
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