Vol.128【副業と兼業の取り扱い】

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  川相いい仕事マガジン vol.128
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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   川相マガジン   e4510情報 (いい仕事情報)
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当社は人材育成の取り組みの一つとして、
運動部への人材育成サポートも行っています。

ある高校のラグビー部では、1月から新メンバーによる
研修がスタートしています。

チーム目標である花園出場に向けサポートしていきます。

先日は「話し合うことの重要性」のテーマで研修を行いました。

自分の思いを言葉にする。仲間の声を集中して聞く。
一生懸命取り組んでいました。

川相商事株式会社[運動部への人材育成サポートについて]
http://www.e4510.jp/kigyou_goteian/staff/staff03/

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  「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
  社労士、日比野の現場紹介—☆★☆
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   副業と兼業
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いつもメルマガをご愛読いただき、
どうもありがとうございます。

労務管理事務所フォージョウハーフで
コンサルティングをしています井上と申します。

さて、今回のメールマガジンでは、最近お問い合わせが増えている、
【副業と兼業の取り扱い】について取りあげてみようと思います。

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┃副業と兼業の変化
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副業や兼業と聞くとどのようなイメージを持たれるでしょうか。

書店に並ぶ副業や兼業に関する書籍は、
最近になってその内容が少しずつ変わってきたように感じます。

少し前までは週末を利用したお小遣い稼ぎの方法といった内容の書籍が、
多く見受けられていたように感じますが、

最近では人生やキャリアの幅を広げる手段としての、
副業や兼業という内容の書籍も見られるようになってきました。

多様な働き方、柔軟な働き方を目指せる一方で、
本業への影響を懸念されることもあるこの副業と兼業について、
見ていこうと思います。

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┃副業と兼業の流れ
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厚生労働省は一昨年、平成30年1月に、
副業・兼業の促進に関するガイドラインを発表しました。

このガイドラインは、
前年の平成29年3月に働き方改革実現会議で決定され、

長時間労働の是正や同一労働同一賃金の導入が盛り込まれた、
「働き方改革実行計画」を踏まえて発表されたものです。

ガイドラインでは副業や兼業を希望する働き手は
年々増加傾向にあるが、

多くの企業では副業と兼業を認めていない現状が示され、
同時に、副業と兼業の促進の方向性が示されています。

促進の方向性は、モデル就業規則の変化からも見てとれます。

副業・兼業の促進に関するガイドラインの発表と同時に、
厚生労働省が用意しているモデル就業規則より、

副業禁止の規定が削除され、
そして第14章として「副業・兼業」が用意されました。

その中には以下のような条文が記載されています。

(副業・兼業) 第68条
労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。

2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、
 会社に所定の届出を行うものとする。

3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに
 該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。

① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合

上記はあくまでもモデル就業規則ですが、副業や兼業に対して、
促進の方向に大きく舵をきったということが分かります。

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┃副業と兼業のメリットと留意点
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副業や兼業を考えていく際には、働き手と企業のそれぞれの、
副業・兼業によるメリットと、留意点を把握することが大切です。

例えば働き手のメリットとしては以下のようなことが考えられます。

①別の仕事を通じて本業とは違うスキルや経験を得ることができる。
②主体的にキャリアを形成することができる。
③業種を越えた繋がりや人脈を形成することができる。

また、企業側のメリットとしては、

①社内では培いにくい知識やスキルを獲得することができる。
②働き手の自律性や自主性を促すことができる。
③社外から得た知識や情報、人脈によって事業機会の拡大に
 つながる可能性がある。

このようなことが挙げられます。

 一方で、働き手の留意点として、

①就業時間が長くなる可能性があるため一層の健康管理が必要になる。
②職務専念義務を意識することが必要となる。
③秘密保持義務、競業避止義務を意識することが必要である。

上記のようなことが挙げられ、

また、企業側の留意点としては、

①就業時間の把握や管理への対応を考える必要がある。
②職務専念義務への対応を考える必要がある。
③秘密保持義務や競業避止義務をどう確保するかという仕組みを
 考える必要がある。

このようなことが考えられます。

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┃副業と兼業を認めていく際の対応
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副業及び兼業を認めるにあたっては、
その認める範囲や手続きの流れを十分に検討することが大切です。

業務内容や就業日、就業時間や場所など、
どのような形態の副業、兼業を認めるのか。

また、副業や兼業を開始する際の承認や届出の手続き、
そして状況を把握するための報告の仕組みを整えることが必要です。

その上で、副業や兼業の申し出があった場合は、
その内容が競業にあたらないか、そして就業時間や業務量はどの程度か、

就業に差し支えないか、健康面、安全面は大丈夫なのかといったことを、
個別具体的に把握、確認することが必要です。

また、モデル就業規則の条文にもありましたが、
本業に支障をきたさないことや、秘密保持義務、

対外的な信用失墜行為の禁止や、競業避止義務などを、
十分に説明することが大事です。

副業や兼業を認める際には、競業の確認や労働時間の確認、
そして長時間労働による健康面安全面への配慮などが必要になります。

一方で、副業や兼業を認めることによって、
社内では得られない知識やスキルの獲得や、
働き手の自律性や自主性を促すことができる。

というメリットもあります。

多様な働き方の実現に、副業や兼業のメリットに目を向けて、
選択肢として準備してみるのも、効果的な手段かもしれません。

 

  労務管理事務所 フォージョウハーフ
  労務コンサルタント 井上
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