Vol.57【この4月から産前産後休業中の保険料も免除に!?】

◇◆◇===========================◇◆◇
  川相いい仕事マガジン vol.57
   発 行:川相商事株式会社
   Kawai Syouji Group
   『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
◇◆◇===========================◇◆◇

【知って得する雑学クイズ!】の答えは一番下↓↓

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
 労務管理事務所フォージョウハーフの社労士、小西繁雄がおくる
 “みんなを幸せにする労働法務”—☆★☆
──────────────────────────────────

□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□
    女性社員が妊娠したんですが・・・
□■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■□

先日、某企業の担当者様から「女性社員の〇〇さんが妊娠したんですが、
出産・育児が済んだら復帰してもらうつもりです。

ただ、うちでは女性社員が今まで出産・育児休業を取ったことが無かったんで、
どうしたらいいのか???」とご相談を受けました。

先般の法改正により、今年の4月から「産前産後の休業期間中も保険料が免除
になる」こともありますので、今回は、出産・育児に関する手続や給付金について
確認しておきたいと思います。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃まず最初は?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

女性社員が妊娠したら、“いつからいつまで休ませればいいの?”、
“どんな給付がもらえるの?”、“手続きはどうしたらいいの?”と、
いろいろ疑問が出てきますね。

よっぽど慣れている方以外は、頭がこんがらがってしまうのではないでしょうか?

それに加えて、法改正により今年の4月からは産前産後休業期間中も
保険料が免除に・・・

でも、時系列に整理して考えれば、大丈夫です!

※以下は、健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入している女性社員が
産休後、引き続き育児休業を取るケースをモデルにしています。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃出産・育児の手続を簡単に整理すると
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.産前産後休業

出産予定日が分かれば(9週前後で分かります)、「産前休業」は出産予定日の
42日前(双子以上は98日前)から取ることが可能です。

そして、平成26年4月以降は、産前産後休業時も社会保険料(健康保険と
厚生年金保険)の免除申請ができます!

手続きは、産前休業に入ったら、管轄の年金事務所に必要書類を提出しましょう。
また、「産後休業」は、出産日の翌日から原則として56日間ですね。

2.「出産育児一時金(健康保険)」 

出産に関しては、出産育児一時金が、原則、1児につき42万円支給されます。

出産育児一時金の請求は、ほとんどの医療機関は、直接支払制度といって、
妊婦などに代わって行ってくれる制度が利用できます。

3.「出産手当金(健康保険)」の請求

産後休業が終わったら、速やかに出産手当金を請求します。

出産手当金の額は、原則、産休で会社を休んだ期間、1日につき標準報酬日額の
3分の2に相当する額が支給されます。

4.育児休業スタート

育児休業は女性の場合、出産日の翌日から数えて57日目からスタートし、
原則として子供が1歳になるまでです。

社会保険料(健康保険と厚生年金保険)の免除申請も忘れずに!
育児休業に入ったら速やかに、管轄の年金事務所で手続します。

5.「育児休業給付金(雇用保険)」の請求

育児休業開始時の賃金(月額)の50%ぐらいが、休業期間中もらえます。

この手続きは少しややこしいので、社会保険労務士に依頼するか、
ハローワークに確認しながら、漏れが無いように行ってくださいね。

6.職場復帰へ

育児休業が終われば、職場復帰の手続(健康保険・厚生年金保険)を
するとともに、出産した子を被扶養者とするときは、その手続きもします。

そして、復帰後、短時間勤務などで、報酬に1等級以上の差があれば、
育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に
基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができたりもします。
以上、ざっくりですが、出産・育児に関する手続を確認してみました。

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
┃気をつけるポイントは?
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

経営者や人事・総務などの担当の方にとっては、産休・育休で社員が休むと
なると、どうやって業務をカバーするか、復帰の際にもとの業務にスムーズに
戻ってもらえる体制をどう作るかなど、いろいろと考えることも多いかと思います。

だた、会社としての対応を間違えますと、せっかく一緒に働いてきた女性社員が
会社に居づらくなって辞めてしまうということにもなりかねません。

もしそうなったら、みんなが心を一つにして企業を発展させていくのは
難しくなるのではないでしょうか?

出産を控えている女性社員がおられるようでしたら、まずは面談を行い、
産休の時期や育児休業の希望、職場復帰の意思等について、親身になって
相談に乗ってあげたいですね。

そしてタイムスケジュールをあらかじめ組んでおき、漏れがないように
手続きも進めてあげましょう。

子育てほど世の中にとって大事な事業は無いのかもしれません。

国も産前産後の保険料を免除にしてくれたりして、子育てしやすい環境を
後押ししてくれています。

みんなが幸せに子育てできる会社がいっぱいの世の中にしていくお手伝いが
できれば嬉しく思います。

 

  労務管理事務所 フォージョウハーフ
  人事労務コンサルタント 小西 繁雄  Konishi Shigeo
———————————————————————————————————-
 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフ
  【所長】小西繁雄
  【URL】http://www.4jh.jp/
  【電 話】06-6945-5550
———————————————————————————————————-

【知って得する雑学クイズ!】の答え

先月の1月13日は成人の日でした。
さて今年の新成人についての記述で、
以下のうち正しいものはどれでしょう?

(1)前年より1万人少ない過去最低の121万人
(2)丙午(ひのえうま)生まれが成人となる1987年に次いで少ない121万人
(3)前年より1万人増えて121万人

正解は、(1)の前年より1万人少ない過去最低の121万人です。
ちなみに男女別に見ると、男性62万人、女性は59万人となっています。

新成人の人口は、第一次ベビーブーム世代が成人となった1970年の
246万人がピークで、そこから減少し1978年に152万人になりました。

その後、第二次ベビーブーム世代が成人となる頃には
200万人台まで持ち直します。

しかし、そこからまた減少し、今年は過去最低を記録しました。
また、日本の総人口も1億2,722万人となり前年から
20万人減少しました。

それにしてもピークの1970年と比較すると、今年の新成人は
半分にも満たないのですね。
これだと日本の総人口が減少するのも仕方ありません。

多くの問題はあると思いますが、景気回復とともに
少子化対策も上手く進んで行くと良いですね。