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川相いい仕事マガジンバックナンバー

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Vol.4【割増賃金が高くなる?もう残業させられない。】

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   川相いい仕事マガジン vol.4
    発 行:川相商事株式会社
    Kawai Syouji Group 
    『働くよろこびを見つけるヒト』創造企業 http://www.e4510.jp/
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  「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
  労務管理事務所フォージョウハーフの日比野大輔がおくる
  労務対策シリーズ---☆★☆
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      割増賃金が高くなる?もう残業させられない。
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平成22年4月1日付で労働基準法が改正されます。
改正されるのは、「割増賃金の計算」と「時間単位の年次有給休暇の取得」についてです。

このうち、割増賃金率の変更は、今から対応を考えておかないと人件費の増大、
人事の混乱を招く恐れがあります。


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┃改正の骨子
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さて、今回の改正点を簡単に言えば、次のようになります。

1.60時間を超える時間外労働については、5割増の割増賃金を支払うものとする。
2.45時間を超え、60時間未満の割増賃金については、労使協定により定めるものとする。
3.前記1の時間外のうち、60時間を超える部分については割増賃金の支払に代えて
   振替休暇を取得させることが出来る。

※ただし、中小企業について、同規定の適用を2年間猶予するとなっています。


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┃法改正の背景
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割増賃金率の変更は、数年前から国会で検討されていましたが、
なかなか施行まで至りませんでした。

なぜ、この時期に施行されるのでしょうか?
背景の一つとしてあげられるのは、メンタルヘルス不全者の増加です。

厚労省は、このメンタルヘルス不全者急増の原因は、長時間労働にあると考えています。

メンタルヘルス不全が、業務に起因する場合は、労災認定がされますが、
1か月辺りの時間外労働が、80〜100時間を超えると労災を認定される傾向にあります。

今回の法改正により、企業に時間外労働の抑制を促し、
そして、メンタルヘルス不全を抑制しようとしていると考えられます。

今回の改正の中に、時間外割増賃金の支払を休暇取得に
振り替える事を可能とする規定が入っているのもうなずけるところです。


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┃今後の取り組み
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法改正の背景は分かったとして、実際には、どうすれば良いのでしょうか?
60時間以上の時間外労働については、これまでに2割5分増しの賃金だったのが5割増になります。

また、来年の4月以降、時間外労働・割増賃金に対する世間の注目度合も大きくなるでしょうから、
未払いの時間外労働に対する割増賃金の請求も増えるのではないかと考えられます。

では、具体的には何をすればよいのでしょうか?次に考えられるものを並べてみます。

1.時間外労働を抑制する。
  1−1 短時間で業務が出来るよう効率化を図る。
  1−2 これまで正社員が行っていた業務を外部へ委託する。
  1−3 簡易な業務については、非正規従業員へ振り分ける。

2.賃金・給与体系・制度の見直し
  2−1 みなし労働時間制の検討
  2−2 賃金の体系の見直し

順番としては、まず、1ー1から取り組み始め、
最終2の賃金制度を見直すことになるかと思われます。

「簡単に言うけれど、実際にはなかなか難しいぞ」、
そんな声が聞こえてきそうです、

日本の労働行政はこのあたりの曖昧な労務管理を大目に見てきました。

しかし、法改正の背景からも分かるように、企業としても放ってはおけない部分です。
次回は、もう少し具体的な取り組みについて考えてみたいと思います。



    労務管理事務所 フォージョウハーフ
    人事労務コンサルタント 日比野 大輔  Hibino Daisuke
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 「愛はあるが甘えのない人事が、ヒトと組織を育てる」
 労務管理事務所フォージョウハーフ
 【代表者】日比野大輔
 【URL】http://www.4jh.jp/
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◎4回目の今回は、川相商事の行動指針をご紹介します。

  川相商事の行動指針は、事業定義である『働く喜びを感じるヒトを創造する』を
  実践するための≪行動指針12項目≫を掲げ、日々浸透を進め、実践しております。


《従業員はもとより全ての働くスタッフへ》行動指針浸透を実践する======

  ◆ 全ての働くヒトが、行動指針を実践している

  ◆ 働く喜びを感じるヒトになるために、行動指針を貫徹する

⇒ 詳しくは http://www.kawai-g.com/shisin.htm

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川相マガジンは、川相商事が考える人財育成をテーマに配信していきます。
どうぞ、宜しくお願いいたします。

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